シルバー人材センター(センター)は、家庭、企業、公共団体(発注者)からの「臨時的・短期的又はその他の軽易な仕事」に対し、会員の中から適任者を選任して、その仕事を行います。 (ここでいう「その他の軽易な就業」とは、特別な知識、技能を必要とする軽易な就業をいいます。)
1.請負又は委任による就業
センターは発注者から高年齢者にふさわしい仕事を請負契約又は委任契約により引き受け、センターはその契約内容に従って仕事を完成させます。
■発注者と就業する会員との関係
発注者と就業する会員との間に雇用関係はありません。発注者は、就業する会員に対して指揮命令権はありません。
■契約代金の支払い
発注者は仕事の完成後、センターに対して契約に基づく代金を支払います。
■安全対策と保険制度
センターは、受注した仕事の遂行に当たっては、十分な安全対策を講じています。万一、仕事中に会員が傷害を受けたり、発注者等に損害を与えた場合に備えて、民間の損害保険(センター団体傷害保険、総合賠償責任保険)に加入しています。
2.シルバー派遣就業、有料職業紹介
事務所や施設、店舗や工場などで、社員に混じって仕事をします。労働者派遣法によるセンターが派遣元となる働き方です。この場合、週20時間を超えない範囲での就業となります。 また、有料職業紹介事業で会社や企業等へ労働者を紹介する事業もあります。